稼げる柔道整復師の求人・採用専門メディア【柔整の道】 » 柔道整復師の仕事内容 » 第三者行為のレセプトの書き方について

第三者行為のレセプトの書き方について

第三者行為による傷病とは?

自分ではない第三者による行為によって受けた怪我のことです。死亡した場合もそう呼びますが、ここでは治療について解説するため主に怪我を指します。

第三者行為の代表として交通事故による接触や衝突が挙げられますが、それだけではありません。

「建設現場の落下物が当たった」「通行中に暴行を受けた」「他人のペットに噛まれた」といった場合の負傷も、すべて第三者行為による傷病です。また、飲食店で飲食して食中毒になった、設備の故障や不具合によって怪我をしたようなケースも第三者行為による傷病にあたります。

第三者行為による傷病で治療を受けたとき、加害者側がその治療費を負担するのが原則ですが、業務上・通勤上の災害ではなければ、被害者はいったん自分が加入している健康保険を使って治療できます。

このとき、加害者が支払う治療費は健康保険の直営主体である保険者が立替払いしている状態です。立て替えられた費用は後日、保険者が加害者に請求します。

第三者行為のレセプトの書き方は?

第三者行為による傷病の場合、レセプトの書き方が通常とは異なります。

記入すべき項目

診療報酬請求書等の記載要領によって、レセプトの特記事項欄に「10 第三」と記入することが義務付けられています。摘要欄には「第三者行為による届出済み」と記載します。

第三者行為による傷病の程度によっては治療が長期に渡る場合があり、その際には月をまたいで第三者行為のレセプト請求を行うことになります。

翌月以降のレセプト請求においても、毎月の請求時に特記事項の記入をしてください。

レセプト請求で準備すべき書類

第三者行為のレセプト請求では、以下の書類を揃える必要があります。

第三者行為による傷病届

保険者が加害者に対し、立て替えた費用を請求する際に必要な書類です。通常、被保険者等が記入しますが、損害保険会社など相手側に依頼できる場合は相手方の記入も可能です。

事故発生状況報告書

保険会社に保険金を請求する際に必要です。第三者行為による怪我によって治療を受けている患者さんに用意してもらうようにしましょう。

交通事故証明書

第三者行為による交通事故で怪我を受けた場合、警察に交通事故を届け出た後に、自動車安全運転センターから交通事故証明書が発行されます。

第三者行為と通常の治療が混在している場合は?

事故外診療(一般疾病治療)が混在している場合、レセプトのコメントとして事故分点数も記載する必要があります。

次に、レセプト用紙の負傷原因の箇所に「負傷の原因・業務災害通勤災害又は第三者行為外の原因による」という文言が書かれているので、そこを二重線で消すのを忘れないようにしてください。

どんな風に稼ぐ?
柔道整復師の就職
おすすめの3社