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柔道整復師の施術で医師の同意が必要なケースは?

医師の同意が必要な施術は?

骨折や脱臼の治療には、医師の同意が必要です。このとき、応急手当てに関しては医師の同意は不要ですが、その後は必ず医師に診断してもらう必要があります。

なぜなら、柔道整復師は徒手による判断方法しか持たないため、精度の高い診断ができないからです。一方、医師はレントゲン撮影などを用いて骨折や脱臼を科学的に診断できます。

柔道整復師法第17条(施術の制限)にも、「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術してはならない」と定められています。

骨折・脱臼による応急手当後の施術では、必ず医師の同意を得てください。また、同意をもらったことを施術録やレセプトにも記載する必要があります。

参照元:G-Gov法令検索「柔道整復師法」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC1000000019_20220617_504AC0000000068&keyword=柔道整復師法)

医師から同意を得る方法

医師から同意を得たことを証明できるため、最もおすすめなのは書面による同意です。骨折診断をした医師に対し、柔道整復師が電話で同意を求めることもできます。ただ、必ずしも同意書を受け取れるとは限りません。医師によっては電話などの口頭のみで同意する人もいます。

その際には、同意を得た方法や内容をきちんと記録しておきましょう。

医師からの同意を得たことを患者さんから口頭で伝える方法も認められてはいますが、こちらも証明できる記録を残すようにしてください。

後になってトラブルを招いてしまわないよう、同意を得た方法とともに確実に施術録に残しておきましょう。

同意を得た後は申請書に記載する

医師の同意記録は、算定する全てのレセプトの摘要欄に毎月記載することが義務付けられています。医師の同意を得られたら、申請書に必ず同意内容を記載しましょう。

同意のあった日付と医療機関名、診療科目、同意を得た医師名を記載してください。

医師の同意を得ていても施術できない場合

基本的に骨折や脱臼の治療は医師の同意があれば施術できますが、「単純ならざる骨折」の場合、医師の同意を得ても治療ができません。

単純ならざる骨折とは、腰椎や骨盤骨、胸椎、膝蓋骨等の骨折のことです。単純ならざる骨折の患者さんが治療に来院した際には、応急手当や処置もせず病院へ行くように促しましょう。

なお、単純ならざる骨折の場合、接骨院から病院へ紹介されても整復料は算定できません。初検料のみの算定になる点には注意が必要です。

医師からの依頼があれば後療治療は可能

単純ならざる骨折のケースでも、医師から後療依頼を受けた場合に限り治療できます。後療依頼の際にも、書面でなくても良いので医師の同意を必ず得るようにしましょう。

骨折・脱臼治療の同意と同じように、レセプトの摘要欄には同意の年月日と医療機関名、診療科目、同意を得た医師名を記載します。

なお、骨折の後療の同意は健康保険の取り扱いにかかわらず、労災や自費、交通事故の施術でも必要です。骨折治療、骨折の後療治療のどちらの場合も、医師の同意を得て記録に残すようにしてください。

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