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柔道整復師が注意すべき部位転がしとは

部位転がしとは?

部位転がしとは、同じ患者が一定期間の間隔で負傷と治癒を繰り返し、継続して来院することをいいます。

保険診療にかかる費用は、1~3割を患者が負担し、残りを各保険組合に請求する仕組みになっています。その際、水増し請求や架空請求といった、不正請求の常套手段として用いられるのが部位転がしです。

適切に施術していたにもかかわらず、部位転がしと見なされると、不正行為を疑われてしまいます。部位転がしにならないかを注意しながら施術するのはもちろん、正しいレセプトの書き方を身につけておくことが大切です。

部位転がしの定義

部位転がしの多くは、負傷部位が3部位以内、つまり、1部位か2部位であるケースが多いです。また、3か月未満のうちに負傷と治癒を繰り返しているのが特徴で、結果として、同じ人が同じ部位を長期にわたって受療していることになります。

不正するつもりがなくても、実際に行われた施術が部位転がしの特徴と酷似していると疑われる可能性があるため、注意が必要です。

部位転がしの問題点について

接骨院・整骨院による相次ぐ不正請求によって、取り締まりが強化されるようになりました。

部位転がしによる不正行為を防止するために、国では以下のような取り組みが行われています。

国が実施する不正防止対策

同じ部位への施術で3か月以上通院させる場合、「長期施術継続理由書」の提出が必要と定められています。同じ部位への施術で5ヶ月を超える場合は給付が80%に減額されます。また、多部位にわたって請求する場合、3部位目以降の給付率が低減されます。

受領委任の取り扱い中止・業務停止

不正請求と見なされると、受領委任の取り扱いが中止になる場合や一定期間の業務停止命令を受けるおそれがあります。あまりにも不正行為が続くケースや故意に不正請求を行った接骨院・整骨院に対しては、免許取り消し処分や刑事罰が下される場合もあり注意が必要です。

部位転がしを疑われないためのレセプトの書き方

せっかく適切な施術を行っていたとしても、レセプトの書き方によっては不正請求を疑われる可能性があります。看板に傷をつけない、社会的信頼を失ってしまわないためにも、部位転がしを疑われないレセプトの書き方を知っておくことが大切です。

レセプトには、負傷に至った経緯や具体的な負傷原因、部位ごとの負傷の発生機序を時系列に沿ってしっかり記載するようにしましょう。ありのままの事実を書くと同時に、レセプトを通して誠意をもって取り組んでいる様子が伝わるとベターです。正しい知識を身につけて、不本意な疑いをかけられないようにしましょう。

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