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法律で定められる柔道整復師の業務範囲

ここでは法律で定められる柔道整復師の業務範囲について解説します。

法律で定められる柔道整復師の業務範囲とは

柔道整復師は骨・関節・筋・腱・人体などに関わる外傷性が明らかな原因により発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」により、整復・固定などを行い、人間の持つ自然治癒力を発揮させる施術を行います。

柔道整復師の業務範囲については、柔道整復師法で次のように定められています。

第16条 柔道整復師は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする行為等をしてはならない。

第17条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りではない。

骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛、冷え性、単なるマッサージなどをおこなう整骨院・接骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。

また柔道整復師が医師または患者の要請等により柔道整復の治療を完了し、単にあん摩のみの行為のみを行うのは、柔道整復師法の第一条の規定に違反することになります。

医師の判断が必要な柔道整復師の業務

柔道整復師が行う施術は、業務範囲内であるか否かの評価、判断が重要です。柔道整復師法第17条「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りではない。」とあるように、業務範囲外の疾病については医師の判断が必要になります。医師の判断が必要な柔道整復師の業務は次の通りです。

脱臼・骨折の方への施術

柔道整復師法第17条にあるように、応急手当を除き、継続して行う脱臼・骨折の方への施術は医師の同意が必要となります。医師の同意を得るためには、柔道整復師としての信頼が大切です。また医師の同意が必要となった場合でも患者を追い返すのではなく、自分のところでは治療ができないことをしっかり説明したうえで、知り合いの病院を紹介しましょう。

医師はレントゲン撮影により画像診断し、骨折や脱臼であることを確定診断します。治療後に骨が元の位置に戻っていることを確認し、その周辺に骨片がないかを確認します。医師による確定診断が行われた後は、医師の同意を得ることによりその後の治療を柔道整復師の下で行うことが可能です。同意がない場合は骨折や脱臼の治療を行えません。

医師との連携が大切な柔道整復師の業務

柔道整復師は骨・関節・筋・腱・人体などに関わる外傷性が明らかな原因により発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」により治療を行います。柔道整復師法に定められているように、手術などの出血を伴う医療行為は行えません。

柔道整復師の業務は医師との連携が大切です。応急手当を除き脱臼・骨折の方への施術は医師の同意が必要となります。医師の同意を得るためにも、信頼される柔道整復師を目指しましょう。

当サイトでは柔道整復師の仕事内容について解説しています。ぜひチェックしてみてください。

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