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柔道整復師が労災用紙を記載するポイントとは

柔道整復師として仕事をしていく中で、労災に該当する患者さんが来院することもあります。その際におさえておくべき労災の種類や、ポイントなどについて紹介します。

労災の種類

労災は、大きく分けると業務災害と通勤災害の2種類です。それぞれの特徴について解説します。

業務災害

業務災害とは、業務を原因として発生した負傷や疾病、死亡のことです。例えば、業務中に荷物を運んでいたところバランスを崩して転んでケガをしてしまった、使用していた機材と機材の間に挟まれ身体を痛めてしまったなど、さまざまなものが挙げられます。

あくまで業務中に発生したものが対象となるため、就業前や終業後、休憩時間に発生したトラブルについては業務災害の対象外です。そのため、ランチ休憩に出かけた先で起こったものなどは業務災害として認められません。

通勤災害

業務を行うための通勤途中に発生した傷病が通勤災害です。例えば、自転車通勤中に転倒してケガをした、通勤途中の電車の中で足を踏まれてケガをしたなどの場合に該当します。

通勤中に発生した事故の場合、労災のほかにも自動車保険や自賠責保険などの選択肢もありますが、重複する補償については二重請求ができません。どちらを選択するのかについては患者さんに決めてもらう必要があります。

労災用紙とは

労災を取り扱う場合、記載する用紙を間違えないように注意しましょう。

一般的に柔道整復師が取り扱うのは、業務災害であれば「様式第7号の(3)」、通勤災害の場合は「様式第16号の5(3)」です。

基本的には患者さんが勤めている会社が用意した用紙を患者さんが持参し、それを使用することになります。場合によっては患者さん自身が用紙を用意し、職場に必要事項を記入してもらった上で持参することもあります。

注意点として、柔道整復師が使用する専用用紙であることを表している「柔」のマークがない用紙は使用できません。医師用などを持参された場合は、改めて柔道整復師用のものを持参するようにお願いしなければなりません。

よくあるトラブルが、柔道整復師用以外の用紙を患者さんから提出されてしまい、よくわからずにそれで手続きを進めてしまったケースです。一から書類を準備し直す手間がかかってしまうため、患者さんから用紙を受け取った時点で柔道整復師専用の用紙が持参されているか確認しましょう。

労災用紙を記載するポイント

柔道整復師専用の労災用紙を記載する際には、柔道整復師が記入する欄を確認した上で記入しましょう。労災用紙には、他に事業主と労災の患者が記入する欄があるので、こちらには記入しないように注意が必要です。

裏面にある「柔道整復師の証明」部分に施術所名や住所、その他基本情報を記入する形になります。柔道整復師が必要な事項を記入した状態で労働基準監督署へ提出しなければなりません。そのため、患者さんから用紙を受け取った段階で患者さんや患者さんの会社が記入すべき項目はすべて埋まっているか確認しておきましょう。

なお、接骨院で労災を取り扱う場合については、労働局に申請が必要です。指定・指名番号を取得しなければならないので、事前に確認しておきましょう。

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