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柔道整復師が負傷原因を記載するポイントとは

柔道整復師として仕事をする上でおさえておきたいものの一つに、負傷原因記載があります。正しい知識を身につけておかないとレセプトが返戻されることもあるので注意しましょう。
ここでは、負傷原因の書き方について確認しておきたいことを解説します。

レセプトが返戻されやすい負傷原因の書き方

レセプトを作成する際、負傷原因について記載が必要なことがあります。ですが、負傷原因について記載したにもかかわらず、返戻されてしまうケースが少なくありません。

原因の一つとして挙げられるのが、負傷の詳細について正しく書かれていない場合です。
例えば「歩道橋を上っている途中、勢いよく足をついた際に負傷」と書いただけでは、なぜ勢いよく足をつくことになったのかがわかりません。このように、説明が不足している部分があると、レセプトが返戻されやすくなってしまいます。

それから、疲労や筋肉痛は療養費の支給対象外であるため、疲労や筋肉痛が原因と思われる負傷原因を書いた場合も返戻されることになります。

なお、理由を詳しく書くにあたり「電車で」「仕事中に」といった記載をした場合は通勤災害や労災と判断される点についてもおさえておきましょう。

柔道整復師が負傷原因を正しく記載するポイント

記載のポイントは、原因をわかりやすく記載することにあります。
例えば先ほどの例の場合は「歩道橋を上っている途中、勢いよく足をついた際に負傷」ではなく「歩道橋を上っている途中、荷物を落としそうになってバランスを崩した際、勢いよく右足をついて負傷」のように、詳細を書くことが重要です。

詳細を書くといっても、負傷した原因と全く関係ないことについては記載する必要がありません。
「いつ、どこで、なぜ負傷したのか」といった必要な内容のみを、わかりやすく記載しましょう。左右のどちらを負傷したのかについても書くようにします。

それから、擬音などを多用するのもよくありません。患者さんから説明を受けた際、擬音で表現されることもあるでしょう。ですが、それをそのまま負傷原因に記載してしまうと曖昧な表現になってしまうため、注意が必要です。具体的な文章表現を用いる必要があります。

負傷原因の記載が不要になるケース

レセプトを作成する際、すべてのケースで負傷原因の記載が必要になるわけではありません。負傷原因を記載しなければならないのは、3部位以上の請求の際であり、100分の60に相当する金額により算定することとなる場合です。

ただし、100分の60に相当する金額だったとしても、負傷原因の記載が不要になるケースがあります。それは、通院日が月に1日しかないようなケースです。

そもそも、100分の60に相当する金額が指しているのは、3部位目の多部位逓減です。逓減は、初回処置料である施療料・整復料・固定料にはかからず、後療、冷罨法、温罨法、電療を算定する際にかかることになります。
例えば、負傷部位数が3部位、負傷日が1月29日だったとしましょう。初見日が1月31日だったとした場合、通院日が月に1日しかないことになります。
こういったケースでは、後療、冷罨法、温罨法、電療などの算定がないことから逓減はかからないので、負傷原因を書く必要はありません。

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